春日台ふれあいのまちづくり協議会

春日台ふれあいのまちづくり協議会は神戸市西区春日台の地域福祉活動を支援する団体です

TEL.078-961-4888

〒651-2276 神戸市西区春日台4丁目5番地

春日台地域福祉センター利用規程


春日台地域福祉センター利用規程 
 
(目的)
第 1条 この規定は、春日台ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が
     神戸市より管理運営委託を受けた春日台地域福祉センター(以下「福祉センター」いう)
の利用について、必要な事項を定める。

(施設)
第 2条 福祉センターは、地域の福祉活動のための地域福祉活動コーナー及び老人いこいの家
     の機能を備えるものとする。

(開館時間及び休館日)
第 3条 福祉センターの開館日における開館時間は、次のとおりとする。
    (1) 通常の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
    (2) 利用申込みがあった場合は、時間外として午後5時から9時まで利用できるものと
する。
 2 福祉センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
     (1) 金曜日
    (2) 12月28日から翌年1月5日まで
 3 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館し、又は休館
   することができる。

(利用申込)
第 4条 福祉センターの利用を始めるときは、所定の申請書を協議会の定める日までに提出し、
     その承認を得るものとする。
 2 福祉センターを利用するときは、利用日の前月の第1、第2、土曜日の午前9時~11時
   (福祉センター事務室にて受付)に利用申込書を提出し承認を得て、運営協力金を前納する。
   なお、利用承認を得た後の申込者の都合による取消についての、運営協力金の返還は行
   わないものとする。
 3 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずその利用申込を
   取り消すことができる。

(利用の制限)
第 5条 福祉センターの利用目的が、次の各号の一に該当するときは、その利用を禁止する。
    (1) 個人の利用(冠婚葬祭)
    (2) 営利目的の利用
    (3) 宗教活動又は政治活動のための利用
    (4) 公益を害し、風俗を乱すおそれのある利用。
    (5) 建物または附属物・設備・備品を損傷するおそれのある利用
    (6) 前各号に掲げるもののほか協議会が不適当と認める利用




(利用者の義務)
第 6条 福祉センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らねばならない。
    (1) 建物及び附属物を傷つけないように注意すること
    (2) 器具・備品等を大切に取り扱うこと
    (3) 火気の取り扱いは、特に注意すること
    (4) 騒音等により周辺住民に迷惑をかけないこと
    (5) 利用後は、電気、ガス、水道の元栓を閉じること
    (6) 利用後は、整理、清掃し、ゴミ等は利用者で処分すること
       
(鍵の保管者)
第 7条 協議会は、鍵の保管者を別途定めるものとする。

(利用の賠償責任)
第 8条 福祉センターの利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、建物又は附属物等を
     破損又は汚損したときは、自己の責任により、速やかに現状に復するか若しくは、修繕
     費等の費用を賠償しなければならない。

(運営協力金)
第 9条 福祉センターの運営協力金は、下記の料金とする。

9~12時 13~17時 17~21時 終日
活動コーナー 400円 600円 800円 1,800円
和室(Ⅰ) 200円 300円 400円 900円
和室(Ⅱ) 200円 300円 400円 900円
終日 400円 600円 800円 1,800円

但し、以下の団体利用については、利用施設、時間、内容を問わず無料とする。
    (1) ふれあいのまちづくり協議会運営委員会の活動に係わる利用。(全館)
    (2) 西神西地区民児協活動に係わる利用。(全館)
    (3) 春日台児童館活動に係わる利用。(全館)

(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、福祉センターの利用について必要な事項は、協議会で
定めるものとする。

   附則
    平成18年1月29日 本改正規程は、一部修正追加し、執行する。
 平成21年4月1日  本改正規定は、一部修正追加し、執行する。
       平成24年11月11日 一部修正追加
                      本改正規程は、平成24年11月11日より執行する。