TEL.078-961-4888
〒651-2276 神戸市西区春日台4丁目5番地
春日台地域福祉センター利用規程 (目的) 第 1条 この規定は、春日台ふれあいのまちづくり協議会(以下「協議会」という。)が 神戸市より管理運営委託を受けた春日台地域福祉センター(以下「福祉センター」いう) の利用について、必要な事項を定める。 (施設) 第 2条 福祉センターは、地域の福祉活動のための地域福祉活動コーナー及び老人いこいの家 の機能を備えるものとする。 (開館時間及び休館日) 第 3条 福祉センターの開館日における開館時間は、次のとおりとする。 (1) 通常の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。 (2) 利用申込みがあった場合は、時間外として午後5時から9時まで利用できるものと する。 2 福祉センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。 (1) 金曜日 (2) 12月28日から翌年1月5日まで 3 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館し、又は休館 することができる。 (利用申込) 第 4条 福祉センターの利用を始めるときは、所定の申請書を協議会の定める日までに提出し、 その承認を得るものとする。 2 福祉センターを利用するときは、利用日の前月の第1、第2、土曜日の午前9時~11時 (福祉センター事務室にて受付)に利用申込書を提出し承認を得て、運営協力金を前納する。 なお、利用承認を得た後の申込者の都合による取消についての、運営協力金の返還は行 わないものとする。 3 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずその利用申込を 取り消すことができる。 (利用の制限) 第 5条 福祉センターの利用目的が、次の各号の一に該当するときは、その利用を禁止する。 (1) 個人の利用(冠婚葬祭) (2) 営利目的の利用 (3) 宗教活動又は政治活動のための利用 (4) 公益を害し、風俗を乱すおそれのある利用。 (5) 建物または附属物・設備・備品を損傷するおそれのある利用 (6) 前各号に掲げるもののほか協議会が不適当と認める利用 (利用者の義務) 第 6条 福祉センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を守らねばならない。 (1) 建物及び附属物を傷つけないように注意すること (2) 器具・備品等を大切に取り扱うこと (3) 火気の取り扱いは、特に注意すること (4) 騒音等により周辺住民に迷惑をかけないこと (5) 利用後は、電気、ガス、水道の元栓を閉じること (6) 利用後は、整理、清掃し、ゴミ等は利用者で処分すること (鍵の保管者) 第 7条 協議会は、鍵の保管者を別途定めるものとする。 (利用の賠償責任) 第 8条 福祉センターの利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、建物又は附属物等を 破損又は汚損したときは、自己の責任により、速やかに現状に復するか若しくは、修繕 費等の費用を賠償しなければならない。 (運営協力金) 第 9条 福祉センターの運営協力金は、下記の料金とする。
9~12時 | 13~17時 | 17~21時 | 終日 | |
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活動コーナー | 400円 | 600円 | 800円 | 1,800円 |
和室(Ⅰ) | 200円 | 300円 | 400円 | 900円 |
和室(Ⅱ) | 200円 | 300円 | 400円 | 900円 |
終日 | 400円 | 600円 | 800円 | 1,800円 |
但し、以下の団体利用については、利用施設、時間、内容を問わず無料とする。 (1) ふれあいのまちづくり協議会運営委員会の活動に係わる利用。(全館) (2) 西神西地区民児協活動に係わる利用。(全館) (3) 春日台児童館活動に係わる利用。(全館) (その他) 第10条 この規程に定めるもののほか、福祉センターの利用について必要な事項は、協議会で 定めるものとする。 附則 平成18年1月29日 本改正規程は、一部修正追加し、執行する。 平成21年4月1日 本改正規定は、一部修正追加し、執行する。 平成24年11月11日 一部修正追加 本改正規程は、平成24年11月11日より執行する。